農機具使用マニュアル
生産行程責任者 鈴木 茂
(1)使用機械及び道具の洗浄
マニュアスプレッダー、トラクター、コンバイン等の機械及びスコップ、溝堀機、除草機等の道具等も作業後は、必ず洗浄し有機圃場への他認証圃の土等の混入が無いようにしなければならない。
(2)育苗用機械・器具
有機栽培用もみ、播種、苗箱は他の圃場の物と区別し育苗ハウスは有機と他の物を区別し別棟を使用。
播種機も作業前、作業終了後には必ず洗浄し、有機農産物規格に合わないものが混入しないようにしなければならない。
(3)田植え機
田植え機は、他の圃場から有機へ移動する際に、苗を全て外し、洗浄し他の圃場の土などが有機圃場へ混入しないようにしなければならない。
(4)コンバイン
作業開始前に全箇所始試動点検を行い、ゴミ・籾等を取り除き、関渉地帯の収穫後又は他の圃場から有機圃場の収穫に移る際は、他の圃場又は関渉地帯の籾が混入しないように、各部を清掃した後、初期排出を格下げし有機農産物に混入しないようにしなければならない。作業終了後は全箇所のゴミ・籾等を取り除きキャタピラ等を洗浄し、有機圃場への他の圃場の土の混入を防がなくてはならない。
(5)籾運搬機
他の圃場から移動する際にはキャタピラ等を洗浄し、有機圃場への他の土の混入を防がなくてはならない。
(6)乾燥機
作業開始前に、全て箇所を清掃し有機農産物以外の米の混入がないようにしなければならない。仕上がり最初の籾は、各圃場・他品種との混入を避ける為、籾の吹き出し口から一定量除外し、取り除く。
(7)もみすり調整機・ライスグレーダー
作業開始前に、全ての箇所を清掃し有機農産物以外の米の混入がないようにしなければならない。
仕上がり最初の玄米は、各圃場・他品種との混入の恐れがある為、一定量格下げしなければならない。
上記以外の機械及び器具等においても、同様の管理をしなければならない。また各機械及び器具等も、ねずみや虫等の侵入が無いように清掃後に保管しなければならない。
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